■抹消登録(永久抹消)
永久抹消は、車検の有効期間満了までの期間が1ヶ月以上ある場合、
月割りで自動車重量税が還付されます。事前に有効期間を確認してください。
○抹消登録(永久抹消)の必要書類
- ①自動車重量税の還付がある場合
- 1.必要書類
- 1)自動車検査証
車検の有効期間がなくても大丈夫です。 - 2)印鑑証明
発行後3ヶ月以内の所有者のもの。 - 3)委任状
代理人が登録手続きをする場合に必要で、専用の委任状になります。実印を押印してください。 - 4)ナンバープレート
自動車から取り外したもの。2枚。 - 5)手数料納付書
登録印紙は無料です。 - 6)申請書(OCRシート)
3号様式の3のOCRシートです。 - 7)解体報告がなされた日
情報管理センターより報告を受けた日です。自動車の引取業者より確認してください。 - 8)移動報告番号
自動車の引取業者から通知される番号です。リサイクル券に記入されています。 - 9)口座番号等
自動車重量税の還付金を振り込むために、銀行又は郵便局の口座番号が必要となります。
- ②自動車重量税の還付がない場合
- 1.必要書類
- 1)自動車検査証
車検の有効期間がなくても大丈夫です。 - 2)印鑑証明
発行後3ヶ月以内の所有者のもの。 - 3)委任状
代理人が登録手続きをする場合に必要です。実印を押印してください。 - 4)ナンバープレート
自動車から取り外したもの。2枚。 - 5)手数料納付書
登録印紙は無料です。 - 6)申請書(OCRシート)
3号様式の3のOCRシートです。
※所有者の名前や住所が現在の印鑑証明と違う場合、他にも書類が必要となる場合があります。
※自動車重量税の還付申請はあらかじめ、必要書類をお問合わせくださいます様、お願い致します。
○抹消登録(永久抹消)の手順
- 1.必要書類を準備する
- 所有者の必要書類を準備する。
- 2.申請書類を作成する
- 申請書(OCRシート)を作成する。
- 3.陸運局で登録申請を行う・・・・・下記の順番で手続きを行います。
↓
↓
1)ナンバープレートの返却
陸運局のナンバープレートの窓口に申請書類と必要書類を提出して、ナンバープレートを返却する。
2)登録申請
登録課に必要書類と申請書類を提出して、登録終了です。
※抹消登録(永久抹消)は一時抹消登録証明書は交付されません。
自賠責保険などの解約で、抹消したことを証明するものが必要な場合は、登録事項等証明書の交付請求を行うよう、お願い致します。