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牟田行政書士事務所
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長崎県行政書士会

■相続手続

○相続とは

法律上、相続とは「個人の財産的な権利や義務をその死亡と同時に、個人の配偶者や子どもなど相続人として法律で定められた者が包括的に引き継ぐこと」とされています。
このとき死亡した人を「被相続人」、財産を引き継ぐ人を「相続人」といいます。相続財産の中には土地や株券などの「プラスの財産」だけでなく住宅ローンや借金などの「マイナスの財産」も含まれることになりますので、遺産を相続するのか放棄するのかの自由が相続人には与えられています。

○法定相続分とは

遺言の内容や遺言で委託された者の指定にもとづく相続分を指定相続分というのに対し、民法の規定にもとづく相続分を法定相続分といいます。

下記に主なケース別法定相続の割合を表記していますので、確認してください。

遺族 相続人と法定相続人の割合 備考
兄弟姉妹 兄弟姉妹
非嫡出子がいる場合には嫡出子の2分の1を相続する。
 
 
 
孫が死亡しているが、曾孫がいるという場合には曾孫が相続する。
親が死亡していても祖父母がいる場合は祖父母が相続する。
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、父母とも同じ兄弟姉妹の2分の1となる。
 
 
 

子や兄弟姉妹などが複数いる場合には、それぞれの相続分は子や兄弟姉妹の割合を人数分で均分する。
代襲相続の場合は、本来の相続人と同じ割合です。
○は遺族がいる場合、×は遺族がいない場合です。