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牟田行政書士事務所
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長崎県行政書士会

■運送業許可申請

○一般貨物自動車運送事業とは

他人の需要に応じ、有償で、普通トラック(三輪以上の軽自動車、自動二輪を除く)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいいます。運送に使用する普通トラックとは小型貨物車(4ナンバー)、普通貨物車(1ナンバー)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバー)などをいいます。
これらの車両は「営業ナンバー」または、「青ナンバー」と呼ばれ、自家用自動車と区別されています。

○一般貨物自動車運送事業の要件

1.営業所
2.最低車両台数
3.事業用自動車
4.車庫
5.休憩・睡眠施設
6.運行管理体制
7.資金計画
8.法令順守
9.損害賠償能力

○特定貨物自動車運送事業とは

特定貨物自動車運送事業の許可は、特定単数の荷主との契約に基づいて許可するもので、当該荷主の輸送量の大部分の輸送量を確保できることが必要です。
また荷主との間に1年以上の継続した運送契約が必要です。

○特定貨物自動車運送事業の要件

1.営業所
2.最低車両台数
3.事業用自動車
4.車庫
5.休憩・睡眠施設
6.運行管理体制
7.資金計画
8.法令順守
9.損害賠償能力

○貨物軽自動車運送事業とは

正式には貨物軽自動車運送事業といい、軽トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業をいいます。
この事業は荷主の方から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業になります。
通常「営業ナンバー」または、「黒ナンバー」と呼ばれる、黒地に黄色文字のナンバープレートの軽自動車を使用して事業を行います。

○貨物軽自動車運送事業の要件

1.営業所
2.車両
3.車庫
4.休憩・睡眠施設
5.損害賠償能力

○一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)とは

貸切バスは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業のうち、一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切って旅客を運送するバスのことで、正式には「一般貸切旅客自動車運送事業」といいます。乗合バスやタクシー以外の旅客自動車運送事業で、一般的には観光や冠婚葬祭などの際に利用されています。一般貸切旅客自動車運送事業をはじめるには、地方運輸局長の許可を受けることが必要です。

○一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)の要件

1.営業区域
2.営業所
3.事業用自動車
4.車両数
5.車庫
6.休憩・睡眠施設
7.管理運営体制
8.運転者
9.資金計画
10.法令順守
11.損害賠償能力

○貨物利用運送事業とは

貨物利用運送事業とは、会社や個人の方などの他人の需要に応じ、運賃・料金を受け取って、自らが運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業をいいます。貨物利用運送事業には、航空、鉄道又は海運を利用して行なう貨物の運送に先行、又は後続して自動車による集配を行なう第二種貨物利用運送事業と、第二種貨物利用運送事業以外の貨物利用運送事業である第一種貨物利用運送事業があります。

○貨物利用運送事業の要件

1.事業遂行に必要な施設
2.財産的基礎
3.経営主体

○自家用自動車有償貸渡業(レンタカー)とは

自家用自動車有償貸渡業とは、有償で、自動車を貸渡す事業のことをいい、レンタカー事業と呼ばれています。一般的には「わ」ナンバーで登録されている自動車のことをいい、乗用車、マイクロバス、トラックなどがあります。

○自家用自動車有償貸渡業(レンタカー)の要件

1.欠格事由
2.申請者及び役員
3.自動車の種類
4.自動車保険

○一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー)の要件

1.営業区域
2.営業所
3.事業用自動車
4.最低車両数
5.自動車車庫
6.休憩・睡眠施設
7.管理運営体制
8.資金計画
9.法令遵守
10.損害賠償能力