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牟田行政書士事務所
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長崎県行政書士会

更新情報
2011/9 HP開設

■自動車の相続による登録

1.自動車の相続の開始

相続は、自動車の所有者の死亡によって開始されます。相続人が自分で使用したり、
第三者に譲渡売却したり、廃車にする場合も、まず相続による意義変更が必要です。

2.自動車の相続の順位

相続の順位は次の順位になります。

  • 第1順位・・・・子及びその代襲者
  • 第2順位・・・・直系尊属
  • 第3順位・・・・兄弟姉妹及びその代襲者

※配偶者は常に相続人になります。

※代襲相続とは、相続人になるべき子が相続開始以前に死亡、欠格、又は排除によって相続権を失った場合に、
その者の子が同順位で相続人となることです。

3.自動車の相続の注意事項

1)単独相続による申請をするか、共同相続による申請をするか決める。

○単独相続
複数の相続人のうち一人が単独で自動車を相続する場合。
相続人に未成年者がいない場合は通常、単独相続の申請を行います。
○共同相続
複数の相続人が共同で自動車を相続する場合。
相続人に未成年者がいる場合は通常、共同相続の申請を行います。

2)相続の順位により、相続人を確かめる。

3)相続人に未成年者が含まれているか否かを確かめる。

4.その他

自動車の相続による登録は、通常の自動車の名義変更と違い複雑な点がありますので、一度、電話やメール等で詳細を教えて頂きたいと思います。