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牟田行政書士事務所
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長崎県行政書士会

更新情報
2011/9 HP開設

■身体障害者等の方に対する課税免除申請

○課税免除が申請できる方

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、
一定の障害に該当する方です。

○課税免除の要件

自動車税、自動車取得税、軽自動車税が1台に限り減免されます。

1.障害のある方本人が運転する場合
1)障害のある方本人が所有する自動車であること。
2.生計を一にする方が運転する場合
1)障害のある方本人が所有する自動車であること。
※精神障害者、知的障害者又は18歳未満の身体障害者の場合は、
 本人又は生計を一にする方が所有する自動車であること。
2)原則として、障害のある方の通学・通所・通院・通勤・生業のための使用が
週1回以上または月4回以上であること。
3)申請の際は、学校、施設、病院等の通学証明書等のほか、「生計を一にすることを証する書類」として
 別途書類が必要となります。

○自動車税及び自動車取得税の免除額の上限

1.自動車税・・・・・・・・・・・45,000円
2.自動車取得税 ・・・・・・250万円に税率を乗じた額
※自動車取得税の税率は、自家用自動車が5%、軽自動車が3%です。
※身体障害者仕様車の場合は、250万円に改造費を加算した額。

○手続方法

1.新たに自動車を取得する場合
自動車の登録をする日の場合は県北振興局 税務部へ申請してください。
2.現在お持ちの自動車の場合
毎年4月1日から納期限前7日までの間に最寄の広域振興局、広域振興局総合支局又は地方振興局の税務担当窓口へ申請してください。

○申請書類

申請書に次の書類を添付して提出する。
1.障害のある方本人が運転する場合
1)身体障害者手帳等(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳)
2)運転する方の運転免許証
3)自動車検査証
4)印鑑(認印可)
1.生計を一にする方が運転する場合
上記1.の書類のほかに学校、施設、病院若しくは診療所又は勤務先の長が発行する通学、通所、通院又は通勤の証明書。「生計を一にすることを証する書類」として健康保険証の写し及び添付書類に係る申立書などが必要となります。